利用規約
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
当社は、この利用規約(以下「本規約」といいます)に基づき、「推し活+」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(利用規約の変更)
- 当社は、契約者等の承諾を得ることなく、本利用規約を変更することがあり、以後、変更後の本利用規約が適用され、契約者等は変更後の利用規約に従うものとします。
- 利用規約の変更に関する通知は、本利用規約に別段の定めがある場合を除き、当社から契約者または申込者に対する書面、電子メール(ショートメールサービス等を含みます。)、電話または当社が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号のとおりとします。
- 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、利用申込を行った時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとします。
- 「本サービス会員」とは、当社と本サービス契約を締結している者をいいます。
- 「推し活+レンタル」とは、当社が提供する防振双眼鏡、Galaxy、モバイルWiFiルーター、その他関連グッズ等のレンタルサービスのことをいいます。
- 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が利用するパソコンやスマートフォンなどの機器をいいます。
- 「貸与機器」とは、本サービスを利用するための防振双眼鏡、galaxy、モバイルWiFiルーター、その他関連グッズ、及びこれらの付属品類(充電器、ケーブル、ケース等を含む)、USIMカードなどの必要機器類をいい、契約者端末は含まれません。
- 「最低利用期間」とは、本サービスの提供を受ける最低の利用期間をいい、貸与機器タイプごとに設定し、日数または月数で表示します。
第4条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内とします。ただし、当社が別途指定する離島その他一部の地域を除きます。
第5条(本サービスの内容)
- 当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。
- 本サービスのレンタル利用提供
- 第3条(定義)で定めるレンタル機器およびその付属品類の貸与
- 貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配
- 本サービス会員は、第12条(利用料金)に定める料金を、当社指定の方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとします。
第6条(契約の申込)
- 申込者は、本規約を承諾の上、当社所定の方法により、本サービスの利用申込を行っていただきます。
- 申込者は、本サービスの提供の開始前かつ貸与機器の発送前に限り、当社所定の方法により、前項の申込を取り消すことができます。ただし、大量の申込の取り消しや申込の取り消しを繰り返すこと等により当社に損害を与えた場合、申込者は当社が被った損害を賠償するものとします。
第7条(契約申込の承諾)
- 本サービス契約は、前条所定の利用申込を当社が承諾したときに成立します。
- 当社は、次の場合には、本サービス契約の申込を承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約することができるものとします。
- 当社が本サービスの提供に必要な基盤を維持できなくなった場合
- 本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社が判断した場合
- デポジット(オーソリ枠確保)に応じない、または確保できない場合
- 転売、その他営利を目的とした利用、またはそのおそれが認められる場合
- 過去に不正使用などで本サービス契約もしくは当社または当社関連会社の提供サービスにおいて契約などの解除や利用停止されていることが判明した場合
- 申込者が未成年であって、本サービス契約の申込にあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
- 違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれのある場合
- 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがある場合
- 当社が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがある場合
- その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行に支障があると当社が判断した場合
- 本サービス契約の申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かなかった場合
第8条(届出事項の変更)
本サービス会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード情報その他当社への届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法により、登録情報の変更手続きを行うものとします。変更手続きを怠ったことにより利用者に生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。
第9条(権利の譲渡等)
本サービス会員は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
第10条(契約の解除)
- 当社は、本サービス会員が次の場合に、本サービス契約を解除します。
- 第7条(契約の承諾)第2項における、契約を承諾しない各号の一に該当する場合
- 本規約に定める本サービス会員の義務に違反した場合
- 本サービス会員について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があった場合
- その他当社が解除するについて止むを得ない事由があると判断した場合
- 前項の解除があった場合は、本サービス会員は直ちに貸与機器を返還するものとし、返還に要する費用は本サービス会員が負担するものとします。また本サービス会員は、解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
- 本サービス契約が解約された場合であっても、当社は、本サービス会員により既に当社に支払われた料金等の一切の返還は行いません。また、本サービス会員は、当社が貸与した通信機器等を直ちに返却するとともに、返却に要する費用および解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第11条(合意解約)
- 本サービス会員は、当社に対し、貸与端末を返却することで、返却発送日を解約とします。
- 返却は、返却発送日の記録が残る、宅配業者(ヤマト運輸、佐川急便など)を利用し、最短の着日を指定するものとします。
- 発送日が確認できない場合、ポスト投函の場合は消印日、宅配便返却の場合は追跡情報で確認した受付日を解約日とします。
第12条(利用料金)
- 本サービスの利用料金の体系は、次の通りとします。
- 初期費用
- レンタル料金
- 延長料金
- その他の費用
- 前項各号所定の利用料金は、当社ウェブページ、パンフレットまたは申込書に定める額に基づき計算するものとします。
- 本サービスの利用期間は、本サービス契約の申込時に、本サービス会員が定めたご利用開始日(貸与機器のお届け予定日)からご利用終了日までとし、その期間レンタル料金が発生します。
- 利用料金は、前項の利用期間内に通信機器等の返却があった場合も減額または返金は行いません。
- 第3項の利用期間を過ぎても返却が無い場合には、本サービスは自動延長され、返却日(ポスト投函日または返却発送日)までの延長分を加算したレンタル料金が発生します。
- 当社は、本サービス会員に対し、本サービスの利用料金および本規約に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税額を請求します。
- レンタル料金は、通信料及び貸与機器のレンタル料金が含まれています。
- レンタル料金は、インターネット接続の有無に関わらず課金されます。
- 所定の期日までに支払が確認できない場合は、別表2「その他の費用」に定める再請求手数料もしくは督促料を請求できるものとし、本サービス会員はこれを支払う義務を負うものとします。
- 再請求もしくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から完済の日までの日数に応じ、年14.5%の割合による遅延損害金を合わせて、本サービス会員に請求します。
- 法人会員の場合は、前項の規定に係わらず、再請求もしくは督促で指定した期限内にご入金が確認できない場合は、請求書決済(当社指定口座への振込み)により全額をお支払いいただきます。
- 法人会員が前項の規定による請求書決済(当社指定口座への振込み)による支払ができない場合は、第10項の規定にしたがって、遅延損害金を請求します。
- 貸与機器の貸し出し、ならびに返却に係わる送料は本サービス会員ご負担とし、別表2「その他の費用」に定めます。
- 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
- レンタル料金は、本サービス会員申込み時点の料金を適用します。なお、ご契約途中にご利用の料金プランの変更を行う場合には、変更の申込み時点の料金を適用します。
- 当社は、料金を予告無しに変更することがありますが、本サービス会員に適用する利用料金は、第7条に定める申込み(申し込み後、当社が承諾したものに限ります。)を行った時点の料金を適用するものとします。
第13条(保証金)
- 一部の機種において、当社は、本サービス会員への機器貸出時に任意に保証金を要求できるものとします。
- 当社は前条に定める利用料金、第16条に定める修理費用および弁償金その他、本サービス契約に起因して本サービス会員が支払うべき料金に未払いがある場合、任意に保証金を充当できるものとします。
- 保証金は、レンタル期間終了後、前項の規定にしたがって本サービス会員に対する一切の請求権に任意に充当した後、遅滞なく本サービス会員に返還するものとします。ただし当該保証金には利息をつけません。
第14条(支払方法)
- 利用料金の支払は、別表4に定める「会員種別による支払方法」によるものとします。
- 当社は前条に定める利用料金、および修理費用、弁償金等、その他本規約に基づく本サービス会員に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
第15条(貸与機器の管理)
- 本サービス会員は、当社の指定する方法により受け取った貸与機器について、直ちに状態および動作の確認を行うものとします。貸与機器に瑕疵、数量の過不足、その他の不具合を発見した場合は、機器を受け取った翌日中に当社にその旨通知しなければならないものとします。当該通知がなされなかった場合は、貸与機器が正常な状態で引き渡されたものとみなします。
- 到着日翌日以降に発生した動作不具合は、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービス会員の責任とします。
- 本サービス会員は、善良なる管理者責任をもって貸与機器一式を維持、管理するものとし、その利用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとします。
- 貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分
- 貸与機器の分解、解析、改造、改変等
- 貸与機器の損壊、破棄、紛失等
- 貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等)
- 本サービス以外の不正使用
- 貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
- 当社の事前承諾なく貸与機器を日本国外へ持ち出すこと
- 本サービス会員は、貸与機器を第三者に対し譲渡、転貸したり使用させたりしてはならないものとします。
- 貸与機器返却後に貸与機器以外の物が同梱されていた場合、当社は7日間保管した後、理由を問わず破棄できるものとします。この場合、当社は当該物品に関して一切の責任を負いません。
第16条(貸与機器の故障・破損・紛失等)
- 本サービス会員は、レンタル期間中に貸与機器の故障、破損、盗難、紛失等(以下「故障等」といいます)が生じた場合、直ちに当社に届出を行い、当社の指示に従うものとします。
- 本サービス会員の故意または過失により貸与機器に故障等が生じた場合、または貸与機器が原状回復されずに返却された場合、本サービス会員はレンタル料金に加え、次条に定める修理費用または弁償金を支払うものとします。
- 盗難が発生した場合、本サービス会員は必ず警察へ届出を行い、盗難届出証明書または受理番号を当社に提出するものとします。届出がない場合は、紛失として取り扱います。
- 本サービス会員は、貸与機器を原状回復の上、返却するものとします。返却された貸与機器は、当社にて状態および動作の検品を行い、検品の結果に基づき修理費用または弁償金を請求します。
- 紛失破損等が生じた機器を当社指定場所へ送付する際の費用は、本サービス会員が負担することとします。
第17条(修理および弁償金)
- 当社は、返却された貸与機器が原状回復されていないと判断した場合、当社の責任において修理を行います。修理は当社内での対応またはメーカーへの委託により行い、修理の可否は当社およびメーカーとの協議の上決定します。
- 貸与機器の故障等に関する費用負担は、以下のとおりとします。
- 当社内での対応可能な汚損の場合
本サービス会員は、対応費用として 2,000 円(税込)を上限に負担するものとします。 - メーカーへの委託による修理可能な故障・破損の場合
本サービス会員は、メーカーの定める保証または補償範囲内となる修理費用については、当該修理費用の実費を負担するものとします。 - 修理不能な故障・全損または紛失・盗難の場合
本サービス会員は、当社が定める弁償金(別表3参照)を支払うものとします。 - 修理費用には、以下の全てが含まれます。
- 修理に関わる作業費用
- 見積りの算出費用
- メーカーへの送付に関わる往復送料
- その他修理に関わる全ての手配費用
- 修理費用および弁償金の支払方法は、原則として本サービス会員が登録したクレジットカードによる決済とします。
- 当社は、修理工程、修理代金の内訳、関連する手配等の詳細について、本サービス会員に開示する義務を負いません。
- 本条の規定は、上記以外の損害に対する賠償請求を妨げるものではありません。
第18条(延滞)
- 本サービス会員が、当社が定める返却期日までに貸与機器を返却しない場合、返却期日の翌日から返却完了日までの期間について、当社が定める延滞料金(別表2参照)を支払うものとします。
- 本サービス会員が、延滞の連絡なく返却期日から14日を経過しても貸与機器を返却しない場合、当社は本サービス会員に返却の意思がないものと判断し、当社が定める弁償金を請求することができるものとします。
- 本サービス会員が本規約に基づく金銭の支払いを怠った場合、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第19条(貸与機器の買取)
本サービス会員による貸与機器の買取りは一切できないものとします。
第20条(禁止事項)
本サービス会員は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
- 本規約に反する行為
- その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第21条(緊急利用停止)
- 第20条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと当社が判断した場合、または本サービス会員が支払うべき利用料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じる場合があります。
- 前項の場合、当社の判断によって、第10条(契約の解除)にもとづいて契約解除する場合があります。
- 緊急利用休止期間中においても利用料金は発生します。
第22条(損害賠償)
- 本サービス会員が本サービスの利用に関して、当該本サービス会員の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場合、当該本サービス会員は当社が被った損害を賠償するものとします。
- 本サービス会員が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、当該本サービス会員は自己の責任と費用でこれらを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の本サービス会員や第三者から責任を追及された場合、当該本サービス会員はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第23条(サービスの変更・廃止)
- 当社は、契約者等の承諾を得ることなく、本サービスの利用料金及びサービス内容等を変更することがあり、以後、変更後のサービス内容が適用され、本サービス会員は変更後の内容に従うものとします。
- 本サービスを廃止する場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとします。
- 本サービスの利用料金及びサービス内容等の変更に関する通知は、本利用規約に別段の定めがある場合を除き、当社から本サービス会員に対する書面、電子メール(ショートメールサービス等を含みます。)、電話または当社が運営するウェブサイトへの掲示その他当社が指定する方法により行うものとします。
第24条(免責)
- 当社が本サービス会員に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、本サービス会員が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
- 電気通信事業者に起因する障害・工事等のため、及び端末ベンダーに依存するファームウェア等のアップデートなど各事由によりサービス提供がされなかった場合、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。
- 電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。
- 本サービスを利用しようとする者は、通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます。また、通信事業者が提供するサービスエリア内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、離島、海上等(これらに限られないものとします。)、電波の伝わりにくいところでは通信を行うことが出来ない場合がありますが、その場合においても、当社は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負いかねます(通信速度が低下する場合や、人口密集地域より離れるほど電波が入りにくく速度も遅くなる場合を含みます)。
- 本サービス会員は当社が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾します。当社の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕分けミス等)については、一切の責任を負わないものとします。
- 当社が提供するタブレット端末・通信機器等は精密機器であるため、通常の使用下でも故障する場合があります。当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合の賠償の範囲は、通常生ずべき直接の損害に限られるものとし、かつ、1ヶ月分のサービス利用料相当額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
第25条(個人情報及び法人情報の管理)
- 本サービスの申込、契約締結のためにご提示いただいた個人情報及び法人情報(以下、顧客情報という。)については、次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で住所・氏名(会社名など)・電話番号・メールアドレス・年齢・性別・職業・SNSなどの顧客情報を適正に管理した上で利用いたします。
- 本サービス等に関する問合せ、ご相談にお答えすること
- 本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解除などの連絡、その他のサービス提供に係わるご案内を行うこと
- 当社または当社の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および景品などの発送を行うこと
- 本サービスの改善または新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと
- 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に顧客情報を提供する場合があります。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施します。
- 当社は、顧客情報を本人又は会社の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供しません。ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。
- タブレット端末の利用にあたり、本サービス会員または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は当該本サービス会員にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利用中または契約解除および端末返還後の情報管理・データ消失については、当社は一切の責任は負いません。
- 当社が、別途プライバシーポリシー(https://mobile-p.co.jp/personal-law/)において個人情報の取扱いに関する事項を定めている場合、本規約に定めのない事項は、当該プライバシーポリシーの定めに従うものとします。なお、当該プライバシーポリシーと本規約との間に矛盾抵触がある場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
第26条(反社会的勢力に対する表明保証)
- 契約者は、本サービスの利用契約の申込時および利用契約の締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
- 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は何ら催告することなく本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
- 反社会的勢力に属していること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
- 反社会的勢力を利用していること。
- 反社会勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- 反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること。
- 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
- 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第27条(準拠法および管轄)
- 本約款に関する準拠法は日本法とします。
- 本約款またはこれに関する紛争に係る事件においては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第28条(海外利用に関する特約)
- 本サービスの利用は、特に記載のある場合を除きすべて日本時間を基準とします。
- 本サービス会員が貸与機器を日本国外へ持ち出して使用する場合は、事前に当社の承諾を得なければなりません。当社の承諾なく貸与機器を日本国外へ持ち出した場合、第15条第3項に定める禁止行為に該当するものとします。
- 海外で貸与機器の電源を入れた場合、本サービス会員は所定の国内料金とは別に海外利用料金を支払うものとします。ただし、レンタル料金に海外利用料金が含まれている場合は、この限りではありません。
- 貸与機器が海外において故障または動作不良等が生じた場合、本サービス会員は速やかに当社へ連絡するものとします。当社への連絡がなかった場合、当社は一切の責任を負わず、本サービス会員は利用料金を支払うものとします。
- 貸与機器が正常な使用状態で故障等により正常に動作しなくなった場合、当社は正常な使用状況であったことが確認できた場合に限り、利用料金の調整対応を行うものとします。ただし、本サービスの代替通信手段の確保その他これに類する対応は行いません。なお、故障等の判断は、当社が機器検査後、故障と判断した場合のみとします。
- 本サービス契約中においても、スマートフォン等の通信機器にて、当社が案内する方法以外の方法で通信ネットワークに接続した場合、接続した通信会社から海外データローミング料金等の通信料が請求されることがあります。その場合でも、当社の責に帰すべき事由がない限り、当社は責任を負いません。
- 海外において紛失・盗難が発生した場合、本サービス会員は現地の警察署または公的機関に届出を行い、紛失届出証明書、盗難届出証明書または受理番号を当社に提出するものとします。届出がない場合は、第17条第2項に定める弁償金の対象となります。
- 一般的なご利用においては十分なデータ容量を提供しておりますが、Fair Usage Policy(データ通信の公平な利用のための方針)の影響で、通信会社が通信速度の制限や回線停止を行う場合があります。万一、速度制限等が実施された場合でも、料金の返金等は行いません。
附 則
2026年1月15日一部改訂
別表 1 「最低契約口数」
| 会員種別 | 最低契約口数 |
|---|---|
| 個人会員 | 1 |
| 法人会員 | 1 |
別表 2 「その他の費用」
| 名称 | 金額 |
|---|---|
| 貸出送料 | 550円 全国一律の送料 |
| 返却送料 | ゆうパケット返却の場合、550円 宅配便返却の場合、元払い ※着払い返却の場合、着払い分の実費をご請求します。 |
| 再請求手数料 | 330円 |
| 督促料 | 330円 |
| 延滞料金 | スマートフォン 4,500円 防振双眼鏡 1,000円 その他 220円 |
| 対応費用 | 2,000円(税込)を上限 |
| 破損紛失弁償金 | 弁償金一覧参照 |
※金額は全て税込表示です。
別表 3 「弁償金一覧」
| 貸与機器 | 弁償金 | ||
|---|---|---|---|
| スマートフォン | Galaxy S26/S25/S24 Ultra | 200,000円 | |
| Xiaomi 15 Ultra | 200,000円 | ||
| 防振双眼鏡 | Vixen ATERA II ED H16×50WP | 150,000円 | |
| Vixen ATERA II H14×42WP | 100,000円 | ||
| Kenko VcSmart 10×30 | 50,000円 | ||
| SIGHTRON FESTA 12×21 STABI Ⅲ | 50,000円 | ||
| モバイルWiFiルーター | WiFiルーター | 40,000円 | |
| 付属品 | 電池パック | 3,800円 | |
| モバイル電源 | 3,800円 | ||
| ACアダプター | 2,800円 | ||
| USBケーブル | 2,000円 | ||
| 電池カバー | 1,000円 | ||
| SIMカード | 3,000円 | ||
| Maktar Qubii Power | 15,000円 | ||
| Galaxy Sペン | 5,000円 | ||
| 冷却ファン(スマホクーラー) | 4,000円 | ||
| スマートフォン防水ケース | 3,000円 | ||
| 望遠クリップレンズ | 3,000円 | ||
| 双眼鏡用スマホ固定アダプター | 2,000円 | ||
| SDカードリーダー | 2,000円 | ||
※上記以外については、1点につき500円の弁償金が発生します。
※金額は全て不課税表示です。
別表 4 「会員種別による支払方法」
| 会員種別 | 支払方法 |
|---|---|
| 個人会員 | クレジットカード払い |
| 法人会員 | 請求書払い(当社指定口座への振込み) ※振込手数料は会員負担とします。 クレジットカード払い |